| 不動産Q&A 【共有名義のメリットには、どのようなものがありますか?】 | 千葉県外房エリア(長生郡市、夷隅郡市、山武郡市)の一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 千葉県外房エリアの不動産情報は買っちゃいます不動産 |

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不動産Q&A 【不動産購入について『その他』】

共有名義のメリットには、どのようなものがありますか?

共有名義のメリットはいくつかあるので、簡単にご紹介します。

①贈与税がかからない
人から資金援助を受ける際には、原則として贈与税がかかります。
ただし、親や祖父母からの贈与で「住宅取得資金の贈与の特例」を使えば550万円までは無税1500万円までは税金が安くなります。
しかし、それでも贈与額が大きい場合はそれなりの税金を払う必要があります。
それならば、いっそ名義を資金提供者との共有名義にしてしまえば、資金提供について贈与税に関する心配はなくなります。

②贈与の特例をフルに活用できる
「住宅取得資金の贈与の特例」を受けるには、親や祖父母からもらった資金をマイホーム取得に充て、その金額を各人の名義の持分として登記する必要があります。
つまり、夫婦共有名義にすれば双方の親から550万円ずつ非課税で贈与を受ける事ができます。

③住宅ローン控除が複数受けられる
夫婦でそれぞれ住宅ローンを組んで、共有名義にすれば2人分の住宅ローン控除が受けられます。

④居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除が複数受けられる
将来マイホームを売却する際に譲渡所得が生じた場合、夫婦で共有名義にしていれば6000万円まで非課税になります。

⑤勝手にマイホームが処分されるのを防ぐ
共有名義にすると、共有者全員の同意がなければ不動産の処分(売却や担保提供等)ができません。いつの間にかマイホームを売られてしまったり、借金の形に担保権を設定されてしまったりする事を防ぐ事ができます。

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