| 不動産Q&A 【隣家にある木が倒れて塀が壊れた場合、直してもらえるのですか?】 | 千葉県外房エリア(長生郡市、夷隅郡市、山武郡市)の一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 千葉県外房エリアの不動産情報は買っちゃいます不動産 |

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不動産Q&A 【隣地・環境について】

隣家にある木が倒れて塀が壊れた場合、直してもらえるのですか?

民法上、隣家に対して、壊れた塀の修理代相当額の賠償請求は出来ます。倒れた木の管理者あるいは所有者として、隣家は責任を負います。
また、隣家との境界に塀を建てる際、相手との話し合いが付かなくても板塀または竹垣で高さ2メートルの塀なら、相手にも塀の設置費用を負担させることも可能です(民法225条、226条)。
なお、これより高い塀や素材をコンクリートなどにする場合設置は自由ですが、その分の費用は請求出来ません。

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