| 不動産Q&A 【住宅を解体した場合、その廃材は利用されているのですか?】 | 千葉県外房エリア(長生郡市、夷隅郡市、山武郡市)の一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 千葉県外房エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ |

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不動産Q&A 【建物・建物構造について】

住宅を解体した場合、その廃材は利用されているのですか?

住宅を解体した時、発生する木くずは廃棄物処理法という法律によって産業廃棄物としての扱いとなります。
このため、住宅の持ち主が住宅を解体しようとする場合は、解体費用に廃棄物の処理費用を上乗せした額で解体業者にお願いしなければなりません。
解体業者は、解体材を廃棄物処理業者に処理費用を支払い引き取ってもらうことになります。廃棄物処理業者は、廃棄物処理法に基づき、最終処理を行うことになるのです。

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