| 不動産Q&A 【地下室とは容積率に計算されるのですか?】 | 千葉県外房エリア(長生郡市、夷隅郡市、山武郡市)の一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 千葉県外房エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ |

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不動産Q&A 【法令・規制について】

地下室とは容積率に計算されるのですか?

住宅の場合地下室は建築基準法上、床面積の優遇措置が受けられます。
具体的には、建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の1/3までは容積率算定から除外されます。
一般的には住宅地下室容積率不算入制度と呼ばれています。

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