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不動産Q&A 【法令・規制について】

広告などで『地目 山林』と書いてある場合、家は建てられないのですか?

『登記簿上は、山林ですが、実際は宅地として使える状態になっている』という意味です。
宅地にする場は、地目の変更登記の手続をとらなければいけません。
この登記は法律上の義務であり、1か月以内に申請しなければなりません。
但し、当然山林を宅地にする場合は宅地にするための整地をしなければなりません。その費用なども考えなければなりません。

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