| 不動産Q&A 【公道に対し、細長い通路で接している土地を検討中ですが、家は建つのでしょうか?】 | 千葉県外房エリア(長生郡市、夷隅郡市、山武郡市)の一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 千葉県外房エリアの不動産情報は買っちゃいます不動産 |

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不動産Q&A 【法令・規制について】

公道に対し、細長い通路で接している土地を検討中ですが、家は建つのでしょうか?

原則として土地は、建築基準法上の道路に2m以上接してないと建築物を建てることが出来ません。
したがってその路地状の部分の幅が2m以上あるのかということが最も重要になってきますのでまずその幅員をご確認下さい。
またこの路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している可能性がありますので、事前に確認が必要になってきます。

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